YouTube著作権申し立てはなぜ起こる?Part 2

コンテンツID(著作権部分)の謎を解明

YouTube著作権申し立てはなぜ起こる?Part 2

YouTubeを利用していて悩まされるコンテンツIDによる著作権申し立ての問題。これをさらにややこしくしているのが、海外の一部の著作権管理団体による乱用とも言えるようなこの仕組みの運用です。この記事では、これまで謎の多かったこのコンテンツID(著作権部分)について、仕組みの概要と現状を解説します。

コンテンツIDの基本の仕組みと著作権部分

YouTubeのコンテンツIDは、基本的に音源の波形を元にしたフィンガープリント技術によって運用されています。そのため、基本は音源(マスター、原盤)の権利者が利用する仕組みでした。しかし、数年前より著作権(メロディー等)についても対応するようになり、「歌ってみた」「弾いてみた」などのカバーバージョンの自動認識にも使われるようになっています。(本記事では混同をさけるため、それぞれコンテンツID(音源部分)コンテンツID(著作権部分)という表記を使います。)

コンテンツIDの仕組み

(コンテンツIDの仕組みの詳細は以下の別記事にて解説しています。)

現在のコンテンツIDは、コンテンツID(音源部分)として登録されている音源の情報に付加する形で著作権部分の情報が登録、管理されています。言わば、2階建の家の1階部分が「音源」、2階部分が「著作権」のようなものです。音源という1階部分が無い場合は、著作権の情報を登録することはできません。

コンテンツIDの2階建構造

この図はあくまでもイメージですが、このような感じでレーベル(音源の権利者)によるコンテンツID(音源部分)の登録が有った上に音楽出版社(楽曲の権利者)によるコンテンツID(著作権部分)の登録が行われることになります。楽曲の権利者がコンテンツID(著作権部分)の登録をしていない音源については、2階部分は誰も住んでいない状態となりますが、この問題については後述します。

コンテンツIDの登録の流れ

コンテンツIDへの登録については、一部に直接登録できる権利者もいますが、大部分は登録窓口業務を行なっている会社等を経由して登録されています。音源については、1つの音源、権利者に対して1つの登録窓口会社を経由されることがほとんどなので、基本はシンプルです。ただ、著作権部分の窓口をする権利は世界各国のPRO(著作権管理団体)等が持っているために、1つの楽曲について複数の窓口業者の名前が表示されることもあって、「著作権申し立て」を受けた人が混乱する要因ともなっています。

コンテンツID(著作権部分)の問題点と現状

それでなくてもややこしい印象のコンテンツIDにおいて、コンテンツID(音源部分)より一層ややこしいのはこのコンテンツID(著作権部分)です。通常の音楽著作権の管理の構造(国ごとに管理団体=PROが存在し、国ごとに使用料を徴収する)がそのままグローバルなネット上のサービスに持ち込まれているため、各PROは、それぞれの国のユーザーが再生した動画の中で使われている音楽によって発生した収益の分配を受ける権利があると主張するわけです。動画に使われている楽曲がPRO管理楽曲だった場合は、その考え方もうなづけます。音楽出版社(著作権の権利者)の窓口としてYouTubeから収益分配を得て、権利者に対してそれを再分配する必要があるので。(ちなみに、ここで主張されている収益は、各PROとYouTubeの間で交わされている包括契約に基づいた著作権使用料ではなく、広告によるYouTubeの収益の分配です。)

最も厄介な問題は、対象の楽曲がPRO管理楽曲ではなく、Non-PRO楽曲(=ロイヤリティフリー楽曲)の場合です。Non-PRO楽曲(=ロイヤリティフリー楽曲)は、PROに管理委託していない楽曲のことなので、どこの国のPROも本来は使用料等を徴収する権利はありません。しかし、コンテンツID(著作権部分)の登録ルールの不完全さのために、コンテンツID(著作権部分)の登録の権利を持っているPROは、どんな音源(楽曲)に対しても権利主張ができるようになっているようです。そのため、本来は管理徴収の権利を持っていないNon-PRO楽曲(=ロイヤリティフリー楽曲)に対してもコンテンツID(著作権部分)上の権利者だと振る舞っているケースがあります。言わば、家主(1階に住んでいる音源の権利者)が知らないうちに、空いている2階に勝手に住み着くような話です。正規の権利者がコンテンツID(著作権部分)の権利の登録を行い、2階に入ってみると勝手に住んでいる人(一部の海外PRO)がいるので、出ていってくれと言っても居座るケースも多々あるようです。

ロイヤリティフリー楽曲に起こる困った状況

そして、このような権利を持っていないにも関わらず他人の楽曲に対して著作権申し立てを発生させる一部の海外のPROについては、申し立てを受けた側が知らない名称が権利者として表示されることとなり、「詐欺団体」などと呼ばれている状況です。詐欺団体は多少言い過ぎな感のある表現ですが、自分が権利を持っていない楽曲に対して収益分配を要求するという姿勢は、コンテンツID自体の信頼性を失わせる行為であるので、早急にやめてもらいたいものです。おそらくこの背景には、世の中に流通している楽曲はすべてどこかの国のPROに登録されているはずで、Non-PRO楽曲(=ロイヤリティフリー 楽曲)は世の中に存在していないはずだ、という傲慢な考え方が透けて見えます。

このようなケースでよく名前を見かけるものには以下のようなものがあります。
・APRA – オーストラリアの音楽著作権管理団体
・SOCAN – カナダの音楽著作権管理団体
・CASH – 香港の音楽著作権管理団体
(※これに限らず多数あります。)
これらはそれぞれの国でJASRACと同様な機能を担っているれっきとしたPROではありますが、やっている行為のせいで「詐欺団体」などと呼ばれてしまっているのです。

著作権申し立てのケース分け

ここまで、コンテンツIDにはその土台となる音源部分と、上に乗っかっている著作権部分の2つがあるということと、著作権部分の運用にはいくらか問題点があるということを説明してきました。ここからは、著作権申し立て発生のパターンごとに対応方法や注意点を解説していきます。

パターン音源部分著作権部分
A申し立て発生×
B申し立て発生申し立て発生
C×申し立て発生
D××

(※上表のパターンDは申し立てが発生していませんので割愛します。)

パターンA:音源部分のみに著作権申し立てが発生するケース

これは、通常よく起こるもので特に説明は不要かと思います。ロイヤリティフリー楽曲やライブラリー音源などを利用していて、正規で楽曲音源利用のライセンスを取得している場合は、そのライセンス取得元に取り下げの申請をすれば解決します。

パターンB:音源、著作権ともに著作権申し立てが発生するケース

これは、音源部分での申し立てが発生するのに付随して、著作権部分についても申し立てが発生するケースです。この場合も正規でライセンスを取得している場合は、そのライセンス取得元に取り下げの申請をすれば解決します。ただし、音源の権利者の方で著作権部分での申し立て発生の事実を把握できてない場合もありますので、著作権部分の申し立ても同時に発生しているということに気づいた場合は、そのことも伝えた方がさらに安心です。なお、このケースでも音源の権利者が申し立ての取り下げを行うと著作権の申し立てについても連動して取り下げられますので、音源と著作権それぞれの権利者すべてに連絡をする必要はありません。

パターンC:著作権部分のみに著作権申し立てが発生するケース

このケースが最も厄介なものです。コンテンツIDのマッチング処理において、音源部分と著作権部分はおそらく別のアルゴリズムとなっていて、著作権部分はメロディ(旋律)をチェックしているものと思われます。それにより「歌ってみた」などのカバーバージョン動画も認識できるようになっているのですが、例えば音楽に対してナレーションの分量や音量が多い(大きい)場合などで、音源それ自体のマッチングは完全にマッチせず(音源それ自体を利用していると認識されない)、楽曲(著作権部分)のみを利用しているとして著作権部分だけ申し立てが発生するということも起きてしまうようです。
この場合は、申し立てを発生させている著作権者として知らない名称(ライセンス取得元のレーベルやライセンスサービスの名称ではないもの)が表示されていて、申し立てを受け取った側は驚くことになります。これは前述のように主に海外のPROであることがほとんどなのと、この団体との間で直接のライセンス取得のやりとりをしている訳ではありませんので、そこに申し立て取り下げの連絡をすることもできません(YouTube上で異議申し立てをすることもできますが、この方法にも多少注意すべき点があります)。そのため、この場合でも、連絡をする窓口は音源の権利者であるライセンス取得元となります。この申し立てについて音源の権利者には責任はありませんが、著作権部分の申し立てについても取り下げのために何らかの対応をしてくれるはずです。

コンテンツID(著作権部分)による申し立てを見分けるには

著作権申し立てを受けた時には、YouTube Studio(管理画面)の「著作権の概要とステータス」画面にてその申し立て内容の詳細を確認することができますが、そこに表示されている内容によって、コンテンツID(著作権部分)による申し立てかどうかを見分けることがある程度できます。

・「使用されたコンテンツ」の欄に「この曲のメロディを使用」の表示がある。
・「動画への影響」の欄に「カバーバージョン」の表示がある。

このどちらか、または両方があれば、コンテンツID(著作権部分)による申し立てだと思って間違いないでしょう。(これらの表示が無い場合でも可能性は否定できませんが。)

「著作権者」の欄に知らない名称が表示されている、ということも判断材料にはなるかもしれませんが、コンテンツID(音源部分)の登録者の名称とライセンス窓口として認識している名称が違っているだけという場合もありますので、あまりこの欄の表示だけで判断しない方が無難だと言えます。

Royalty-free Lab 編集部